転送歓迎:卒業クライシス朗報
2010/02/13 23:33:22 Sat. [edit]
【転送歓迎:卒業クライシス朗報】
高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金の対応について
※2010.02.25 運用についての追加情報を掲載しました。
社会福祉協議会を通じて行われる「生活福祉資金(教育支援資金)」が、授業料滞納により高校卒業があやぶまれる生徒に対して、今年度に限り、緊急に、滞納授業料にさかのぼって借り受けられることになりました。
2月12日付で厚生労働省より通知されました。
この通知のPDFはこちらからご覧ください。
12日付の通知ですが、実際に受付窓口となる市町村の社会福祉協議会で手続きが可能になるには、数日を要するようです。
が、必要な生徒さんへの借り受けを援助していただきたく、問い合わせなどは、始めていただけますと幸いです。
この貸付は、特に条件に明示がありませんので、公立・私立を問わず利用可能です。
実際に、この貸付の利用者が出ましたら、厚生労働省へのフィードバックをいたしたく、実例のご報告をお願いいたします。
直接利用者とご連絡が取れることが望ましいです。
【実例ご報告の連絡先】
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会
メールアドレス anti_childpoverty@yahoo.co.jp
TEL 03-5818-1177
【追加情報】(2010.2.25)
2月12日付で厚生労働省より通知された「高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取扱について」の運用が、次のように可能であることが、2月23日付で、各県の社会福祉協議会宛、通知されましたので、お知らせいたします。
--------
Q1)今回の生活福祉資金を年度末の緊急対応に使う場合、授業料減免措置を受けている場合にも貸付は受けることは可能か。
A→可能である。
Q2)授業料本体部分ではなく、他の学校納付金が滞納になっている場合にも、今回の生活福祉資金の貸付は使うことは可能か。
A→基本的に学校に直接払うもので、支払わないと卒業できない場合は可能である。
Q3)他の奨学金との併用での貸付は可能か。(自治体の奨学金を借りても、学費全部を支払えない家庭があるため)
A→通常、奨学金は授業料と同額のはずである。授業料と同額の奨学金を受けている場合は困難である。但し、もともと月額50000円滞納し、35000円を生活福祉資金で借り、残りを他で借りれる場合、二重借り受けとなるが、償還計画の内容を確認して判断する。
■この件についての厚生労働省問い合わせ先
厚生労働省・地域福祉課 電話 03-3595-2615
PDFはこちら
平成22年2月12日 社援地発0212第1号
各都道府県民生主管部(局)長宛 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知
高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取扱について
生活福祉資金貸付制度については、平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第
9号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」の別紙「生活福祉資
金貸付制度要綱」等に基づいて行われているところである。
今般、高校生が、授業料を滞納しているために出席停止処分等を受け、学校を卒業
できないおそれがあると指摘されているところである。この問題に対しては、そも
そも教育行政において、授業料の減免等の対応を行っているところである。しかし
ながら、一方で、経済的な理由で卒業できないという子どもの貧困問題という面か
ら、福祉的観点からも取り組むべき事柄と考えられる。
本制度の教育支援資金は、低所得世帯に属する子等に対し、学校教育法に規定する
高等学校等に修学するために必要な経費について貸付けを行っているところであ
り、今般、こうした事態にセーフティネット機能として対応するため、今年度に限
り、下記のとおり、特例的に高校の授業料について遡及して貸し付けることを可能
とするので、ご了知の上、必要な世帯が利用できるよう積極的に本制度の周知に取
り組むとともに、都道府県社会福祉協議会、教育委員会及び学校等関係者に対する
周知を徹底されたい。
なお、本取扱については、各都道府県の社会福祉協議会の準備が整い次第、速やか
に実施していただくようお願いしたい。
記
1 教育支援資金の取扱について
教育支援資金について、高等学校の授業料を止むをえない事情により滞納したとき
まで遡及して、当該滞納額(現在高)を貸し付けることを可能とする。
2 貸付条件等
① 現に高校に在学中であること。
② 授業料を滞納したことについて止むをえない理由があること。
③ 遡及貸付の対象となる経費は、高校在学中の者が過去に滞納している授業料(現
在高)であって借受世帯が直接学校に支払うべきものであること。
金額については、書類などで確認を行うこととし、また、借受人が学校に支
払った後、領収書を提示させることにより確認をすることとする。
④ 貸付金額は、一月当たり35,000円以内とする。
⑤ この取扱は、貸付対象を遡及するものである。したがって、貸付手続等の日付そ
れ自体は、当然、当概手続等を行う日のものとされたい。
3 留意事項
本取扱は、あくまで対象を遡及して貸付けを行うというものであり、貸付けの対象
となる要件を拡大するものではないが、一方、卒業の時期が間近に迫っており、資
金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。
生活福祉資金については、厚生労働省及び社会福祉協議会のサイトをご参照ください。
■生活福祉資金貸付制度の概要/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1.html
■生活福祉資金について/全国社会福祉協議会
http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html
高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金の対応について
※2010.02.25 運用についての追加情報を掲載しました。
社会福祉協議会を通じて行われる「生活福祉資金(教育支援資金)」が、授業料滞納により高校卒業があやぶまれる生徒に対して、今年度に限り、緊急に、滞納授業料にさかのぼって借り受けられることになりました。
2月12日付で厚生労働省より通知されました。
この通知のPDFはこちらからご覧ください。
12日付の通知ですが、実際に受付窓口となる市町村の社会福祉協議会で手続きが可能になるには、数日を要するようです。
が、必要な生徒さんへの借り受けを援助していただきたく、問い合わせなどは、始めていただけますと幸いです。
この貸付は、特に条件に明示がありませんので、公立・私立を問わず利用可能です。
実際に、この貸付の利用者が出ましたら、厚生労働省へのフィードバックをいたしたく、実例のご報告をお願いいたします。
直接利用者とご連絡が取れることが望ましいです。
【実例ご報告の連絡先】
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会
メールアドレス anti_childpoverty@yahoo.co.jp
TEL 03-5818-1177
【追加情報】(2010.2.25)
2月12日付で厚生労働省より通知された「高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取扱について」の運用が、次のように可能であることが、2月23日付で、各県の社会福祉協議会宛、通知されましたので、お知らせいたします。
--------
Q1)今回の生活福祉資金を年度末の緊急対応に使う場合、授業料減免措置を受けている場合にも貸付は受けることは可能か。
A→可能である。
Q2)授業料本体部分ではなく、他の学校納付金が滞納になっている場合にも、今回の生活福祉資金の貸付は使うことは可能か。
A→基本的に学校に直接払うもので、支払わないと卒業できない場合は可能である。
Q3)他の奨学金との併用での貸付は可能か。(自治体の奨学金を借りても、学費全部を支払えない家庭があるため)
A→通常、奨学金は授業料と同額のはずである。授業料と同額の奨学金を受けている場合は困難である。但し、もともと月額50000円滞納し、35000円を生活福祉資金で借り、残りを他で借りれる場合、二重借り受けとなるが、償還計画の内容を確認して判断する。
■この件についての厚生労働省問い合わせ先
厚生労働省・地域福祉課 電話 03-3595-2615
PDFはこちら
平成22年2月12日 社援地発0212第1号
各都道府県民生主管部(局)長宛 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知
高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取扱について
生活福祉資金貸付制度については、平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第
9号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」の別紙「生活福祉資
金貸付制度要綱」等に基づいて行われているところである。
今般、高校生が、授業料を滞納しているために出席停止処分等を受け、学校を卒業
できないおそれがあると指摘されているところである。この問題に対しては、そも
そも教育行政において、授業料の減免等の対応を行っているところである。しかし
ながら、一方で、経済的な理由で卒業できないという子どもの貧困問題という面か
ら、福祉的観点からも取り組むべき事柄と考えられる。
本制度の教育支援資金は、低所得世帯に属する子等に対し、学校教育法に規定する
高等学校等に修学するために必要な経費について貸付けを行っているところであ
り、今般、こうした事態にセーフティネット機能として対応するため、今年度に限
り、下記のとおり、特例的に高校の授業料について遡及して貸し付けることを可能
とするので、ご了知の上、必要な世帯が利用できるよう積極的に本制度の周知に取
り組むとともに、都道府県社会福祉協議会、教育委員会及び学校等関係者に対する
周知を徹底されたい。
なお、本取扱については、各都道府県の社会福祉協議会の準備が整い次第、速やか
に実施していただくようお願いしたい。
記
1 教育支援資金の取扱について
教育支援資金について、高等学校の授業料を止むをえない事情により滞納したとき
まで遡及して、当該滞納額(現在高)を貸し付けることを可能とする。
2 貸付条件等
① 現に高校に在学中であること。
② 授業料を滞納したことについて止むをえない理由があること。
③ 遡及貸付の対象となる経費は、高校在学中の者が過去に滞納している授業料(現
在高)であって借受世帯が直接学校に支払うべきものであること。
金額については、書類などで確認を行うこととし、また、借受人が学校に支
払った後、領収書を提示させることにより確認をすることとする。
④ 貸付金額は、一月当たり35,000円以内とする。
⑤ この取扱は、貸付対象を遡及するものである。したがって、貸付手続等の日付そ
れ自体は、当然、当概手続等を行う日のものとされたい。
3 留意事項
本取扱は、あくまで対象を遡及して貸付けを行うというものであり、貸付けの対象
となる要件を拡大するものではないが、一方、卒業の時期が間近に迫っており、資
金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。
生活福祉資金については、厚生労働省及び社会福祉協議会のサイトをご参照ください。
■生活福祉資金貸付制度の概要/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1.html
■生活福祉資金について/全国社会福祉協議会
http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html
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カテゴリ: 卒業クライシス
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